「産業廃棄物」とは?

20種類に分類されています。 「産業廃棄物」は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により規定されている「事業活動に伴って生じた廃棄物」で、危険物(特別管理産業廃棄物)を除くと20種類※に分類されています。これに該当しない残飯・紙くず等の廃棄物は「一般廃棄物」として都道府県のゴミ処理施設で処分されます。日本の産業廃棄物の排出量は年間約4億トンで推移しており、一般廃棄物の約5,000万トンと比べても非常に多いことが分かります。このうち75%(平成17年度:約3億2千万トン)が中間処理を行っており、リサイクルを推進するため、中間処理業者の重要性が年々高まっております。

※廃プラスチック・金属くず・廃油・燃え殻・汚泥・廃酸・廃アルカリ・ゴムくず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体


「混ぜればゴミ・分ければ資源」

環境負荷の少ないリサイクル「手分解・手分別」 中間処理とは産業廃棄物を何らかの方法で手を加えることです。例えば破砕。破砕はリサイクルのためにペレット状にする場合や、埋め立て場に持っていくために行う場合があります。「埋立・焼却」は違法ではありません。しかし環境負荷を考え「リサイクル」を選択することは企業の存在価値を高めると考える優良企業が増えています。三電では破砕設備を持っておりません。それは「手分解・手分別」が環境負荷の一番少ないリサイクル方法だと信じているからです。廃棄物も、ごちゃ混ぜの状態ならゴミですが、素材毎に分別すれば多くが資源としてリサイクル出来る可能性を秘めているのです。家庭ゴミでも分別が常識になりました。産業廃棄物は三電が分別・リサイクル致します!


→詳しくは挑戦!リサイクル100%

煩雑な事務処理・・・「マニフェスト」

マニフェスト 産業廃棄物は「排出者責任」が法律で定められています。悪質な業者に不法投棄をされたとしても、都道府県は社名入りの廃棄物を手掛かりに、排出者へ撤去命令を出します。撤去費用は数億円に上ることも珍しくありません。これを防ぐため「マニフェスト」が必要になります。この他にも「委託契約書」を締結したり、1年間の廃棄物を種類毎にまとめた「管理票交付等状況報告書」を都道府県に申告する必要があります。行政による「立ち入り検査」は年間16万1千件もありました!(H17年環境省データ)書類の不備による行政指導が、貴社に行われる可能性もあるのです。三電ではこれら煩雑な事務処理を可能な限り代行させて頂きます!

→詳しくは「マニフェスト支援サービス」


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平成21年4月より電子マニフェスト対応致しました!


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