「マニフェスト」とは宅急便の「送り状」のようなものです。廃棄物の排出・運搬・中間処分・最終処分はどの企業なのか、原則「排出者」が発行しなくてはなりません。また100枚(2,500円)単位でしか購入することが出来ず、収集運搬業者の提供が多いのが現実です。一方、不法投棄の多発により、年々マニフェストの「適正処理」が重視されています。最終処分まで不明瞭な状態で契約し、もし不法投棄されてしまったら…大変!※産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が2013年で終了するため、排出者への責任追及は一層厳しくなるでしょう!
※都道府県が負担する不法投棄撤去費用の半分程を国が補助するという内容。2012年までの時限立法で、それ以降は都道府県の全額負担となる。
産業廃棄物は、この他に「委託契約書」「管理票交付等状況報告書」が必要です。まず収集運搬業者・処分業者の各々と「委託契約書」を交わす必要があります。そして1年間のマニフェストを種類別にまとめた「管理票交付等状況報告書」を、都道府県に申告しなければなりません。三電なら、これらの手続きを※無料代行!処理時間・人件費を大幅に軽減できます!「委託契約書」と「管理票交付等状況報告書」は社判を押して頂くだけでOK!「マニフェスト」は業者が記入も全て請け負っていることが多いですが、三電ではコンプライアンスを重視し、あえてお客様に最小限の記入をお勧めしております。煩雑な事務処理にお悩みの担当者の方もいらっしゃると思います。現在お取引が無いお客様でもお気軽にご相談下さい!
三電の収集運搬許可は東日本全域20都県に上ります!近隣2・3県でダストコンテナを回収する方が効率的ですが、三電は全て手積みで通常のトラックに積み込みます。またゴミ収集車で回収はしておりません。ゴチャ混ぜになった時点で「リサイクル率」が低下してしまうからです。このような独特なリサイクル方針を理解して頂いたお客様の強いご要望やクチコミから、三電は東日本全域にお客様を抱えることになりました。広域な収集運搬許可は「信頼の証」なのです。
産業廃棄物の収集運搬・中間処分を行うには講習会の受講・試験合格を経て各都道府県・政令市への許可申請を行う必要があります。近年では住民の反対運動が多く、中間処分場の新規建設が難しくなっています。環境省のデータ(H16年)では収集運搬業者は222,269件(94.7%)、処分業者は12,337件(5.3%)と、圧倒的に収集運搬業者が多いことが分かります。収集運搬業者の中には悪質な業者もおり、排出者は選択が難しい場合が多いのです。だから三電は収集運搬業と中間処分業の2つの許可を取りました。運搬途中での不法投棄や最終処分先が不明…なんてことが無い、安心した業者選びを提供できると考えております。
社 名 | 株式会社 三電 |
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住 所 | 神奈川県 相模原市南区 若松3-27-4 |
事業所 | 茨城県桜川市大泉八岡台19-1 |
許可区分 | 中間処理業(中間処分場) |
許可番号 | 0821050492 |
許可の種類 | 廃プラスチック類・金属くず |
許可年月日 | 平成9年10月22日 |